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令和4年(2022年)1月6日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年9月15日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「消防団員の異動報告書」外8件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1570号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
・〇〇消防団において休職若しくは団員としての資格を便宜停止(給与等の支払いを停止しているものを含む。以下同じ。)している団員について、休職している者については本人若しくは所属分団長等からの休職の申し出(口頭、書面、電話、電子メール等手段は問わない。)、団員としての資格を便宜停止している者については団本部・所属分団等での団員としての資格を便宜停止するに至る認定の事実が分かる公文書一式(令和〇年〇月〇日以降のもの)
・〇〇消防団において休職若しくは団員としての資格を便宜停止した者で、団員本人から休職若しくは団員としての資格を便宜停止について、異議や弁明(口頭、書面、電話、電子メール等手段は問わない。)を申し立てられた事実及びそれを受けてとった措置等が分かる公文書一式(令和〇年〇月〇日以降のもの)
一部開示

(請求に係る公文書の件名)
1 消防団員の異動報告書(様式第8号)
2 消防団員指導記録
3 消防団員報酬・費用弁償追給計算通知書(別記様式第10号)
4 時系列関係

(開示しない部分及びその理由)
【対象公文書1】
消防団員の異動報告書(様式第8号)
<開示しない部分>
(1)「分団」欄の「分団名」
(2)「階級」欄の「階級名」
(3)「氏名」欄の「個人名」
(4)「種別」欄
(5)「異動年月日」欄の「日付」
(6)「備考」欄
<非開示理由>
(1)から(6)まで
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。
【対象公文書2】
消防団員指導記録
<開示しない部分>
(1)「指導対象者」欄及び「指導者」欄の「個人名」
(2)「指導内容」欄及び「備考欄」の「記載の全部」
<非開示理由>
(1)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
(2)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、条例第7条第2号に該当する。

【対象公文書3】
消防団員報酬・費用弁償追給計算通知書(別記様式第10号)
<開示しない部分>
(1)「氏名 団員番号」欄の「個人名」及び「団員番号」
(2)「報酬」欄及び「合計金額」欄の「金額」
<非開示理由>
(1)、(2)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

【対象公文書4】
時系列関係
<開示しない部分>
(1)題目の「分団名」及び「個人名」
(2)「内容」欄の「個人名」
(3)「内容」欄の「記載内容」
(4)「対応者」欄の「対応者名」
<非開示理由>
(1)、(2)、(4)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。
(3)
この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当する。

(処理経過)
令和3年6月27日 開示請求書を収受
令和3年7月9日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和3年7月26日 審査請求書を収受
令和3年9月15日 諮問書を収受

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