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令和4年(2022年)1月21日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年9月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「〇〇警察署外2署における相談内容『〇〇』記載」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1573号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
〇年〇月〇日~〇年〇月〇日
・〇〇警察署、〇〇警察署
・〇〇警察署における相談内容
『〇〇』記載
・〇〇部〇〇課(〇〇)(〇〇)
・〇〇課、〇〇課(〇〇)(〇〇)(〇〇)
※〇〇、〇〇等の絡んだ〇〇に発展しかねず、時前策
非開示
(存否応答拒否)

本件開示請求は、特定の期間における特定の個人からの相談内容に関する公文書を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号及び第6号に規定する非開示情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

<条例第7条第2号該当性>
当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため
<条例第7条第6号該当性>
特定の個人が特定の期間に相談した事実の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和2年12月16日 開示請求書を収受
令和2年12月25日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
令和3年1月7日 審査請求書を収受
令和3年9月28日 諮問書を収受

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