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令和4年(2022年)2月21日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年2月7日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「平成22年7月1日付け『標識設置届』」外4件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1601号)

(諮問庁・処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由

〇〇マンション(建築敷地の地名地番:〇〇区〇〇〇-〇-〇)に係る東京都中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づく標識について東京都都市整備局市街地建築部調整課で一体のファイルに編綴されている文書一式

一部開示

<対象公文書>
(1)平成22年7月1日付け「標識設置届」
※平成25年4月1日までの変更内容も記載
(2)平成25年11月1日付け「標識設置届(変更)」
※平成28年2月16日までの変更内容も記載
(3)平成28年4月18日付け「標識設置届(変更)」
※平成30年7月24日までの変更を記載したもの
(4)平成30年9月7日付け「標識設置届(変更)」
※令和3年4月2日までの変更内容を記載

<非開示とする根拠規定及び理由>
・個人の氏名(法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は除く。)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・法人の印影
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・個人の印影及び署名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第4号該当)

・公になっていない法人の電話番号
当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

<対象公文書>
(5)標識の写真(当初届出時点及び第1回から第30回までの各変更時点の標識の写真)

<非開示とする根拠規定及び理由>
・個人の氏名(法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報は除く。)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号該当)

・公になっていない法人の電話番号
当該法人が限られた一定の者に対してのみ明らかにしている内部管理に属する事項に関する情報であり、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号該当)

(処理経過)
令和3年7月29日 開示請求書を収受
令和3年9月17日 公文書の一部開示を決定し通知
令和3年12月17日 審査請求書を収受
令和4年2月7日 諮問書を収受

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