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令和4年(2022年)2月25日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和3年12月28日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「車両速度計測装置取扱説明書」外8件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1586号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
自動速度取締機 ○○製〇-〇について
1 取扱説明書
2 仕様書(最新のもの)
3 その他当該機器を取り扱う者が、設置撤去を含む機器の取扱いに際し、もしくはその教育を受けるにあたり参照する資料
4 当該機器の導入を検討するにあたり参考とした資料
一部開示

(公文書の件名)
1 車両速度計測装置取扱説明書(〇-〇型 発行日○年〇月)
2 画像印刷ソフト取扱説明書(〇-〇型 発行日○年〇月)
3 物品買入契約書(契約件名 可搬型速度違反自動取締装置の買入れ 契約番号 第〇号 契約日 令和〇年〇月〇日)
4 自動速度取締機による速度違反事件処理要綱の制定について(平成〇年〇月〇日付け通達乙(〇.〇.〇)第〇号)
5 可搬式自動取締装置の運用に関する留意事項について(令和〇年〇月〇日付け通知(〇.〇)第〇号)
6 可搬式自動取締装置の具体的運用要領等について(令和〇年〇月〇日付け通知(〇.〇)第〇号)
7 説明資料(車両速度計測装置(可搬式)〇-〇型、〇作成のもの)
8 市街地、生活道向け 車両速度計測装置〇-〇型 ご説明資料(〇年〇月〇日、〇作成のもの)
9 レーザー式自動速度取締機の走行実験視察結果について(平成〇年〇月〇日付け)

(非開示部分及び非開示理由)
【対象公文書1】
車両速度計測装置取扱説明書(〇-〇型 発行日○年〇月)
<非開示部分>
・表紙の非開示とした部分
・<ご使用上の注意>で非開示とした部分
・目次の非開示とした部分(「3.11.1」及び「3.11.2」の非開示とした部分を除く)
・「1.3 構成品」で非開示とした部分
・「表2-1 機能概要」で非開示とした部分
・「2.3 メイン画面について」で非開示とした部分
・「2.6 設置調整について」の本文で非開示とした部分
・「2.8 印刷機能について」で非開示とした部分
・「3.2.2 組立」で非開示とした部分
・「3.2.3 点検具の組立」で非開示とした部分
・「3.3.1 設定の概要」で非開示とした部分
・「3.3.2 地点名」で非開示とした部分
・「3.3.4 規制速度」の記事欄で非開示とした部分
・「3.3.5 取締方向」の本文及び記事欄で非開示とした部分
・「3.3.6 車線数(取締可能とする範囲)」で非開示とした部分
・「3.3.7 取締車線」で非開示とした部分
・「3.3.8 車線幅員」で非開示とした部分
・「3.3.9」で非開示とした部分
・「3.3.10 高さ」の本文及び記事欄の非開示とした部分(記事欄の下の部分を除く)
・「3.3.12」で非開示とした部分(項目を除く)
・「3.5 画角調整」の(イ)、(ウ)、(エ)及び(オ)で非開示とした部分
・「3.6 設置調整」で非開示とした部分
・「3.7 センサ照射範囲の確認」で非開示とした部分
・「3.8 運用」で非開示とした部分
・「3.9 違反の確認」で非開示とした部分
・「3.10 違反結果の印刷」で非開示とした部分
・「3.11 運用設定手順の例」の本文、注意欄で非開示とした部分
・「図3-78 操作PCメイン画面」の図
・「3.12 違反データの移動」で非開示とした部分
・「3.13 操作PC終了手順」で非開示とした部分
・「4 その他」で非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の構造、機能等に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

<非開示部分>
・「表1-12 製品仕様」で非開示とした部分
・「2.5 画角調整について」で非開示とした部分
・「図2-2 設置角度」の図
・「3.2.1 設置場所の選定」で非開示とした部分
・「3.3.3 取締速度」で非開示とした部分
・「3.3.4 規制速度」の本文で非開示とした部分
・「図3-40 取締方向(設置位置)」の図
・「3.3.10 高さ」の記事欄の下の部分
・「3.3.11 運用モード」で非開示とした部分
・「3.3.12」の項目
・「3.5 画角調整」の本文、(ア)の本文で非開示とした部分
・「図3-54 画角調整」の図
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の性能に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、自動速度取締装置の性能に関する情報が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
自動速度取締装置の性能に関する情報であって、公にすることにより、当該装置による速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
・「3.4 点検」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の点検内容や方法など、法人の独自の技術に係る情報や性能を担保するための情報が明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

<非開示部分>
・目次のうち「3.11.1」及び「3.11.2」の非開示とした部分
・「3.11.1」及び「3.11.2」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、速度取締りの具体的な運用方法など、法人の独自の技術に係る情報や性能を担保するための情報が明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、車両速度計測装置による速度取締りの具体的な内容や方法が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
車両速度計測装置による速度取締りの具体的な内容や方法に関する情報であって、公にすることにより、当該装置による速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書2】
画像印刷ソフト取扱説明書(〇-〇型 発行日○年〇月)
<非開示部分>
・すべての非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、画像印刷ソフトの構造、機能等に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

【対象公文書3】
物品買入契約書(契約件名 可搬型速度違反自動取締装置の買入れ 契約番号 第〇号 契約日 令和〇年〇月〇日)
<非開示部分>
・物品買入契約書の「印鑑照合」欄の警察職員の印影
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<非開示部分>
・物品買入契約書の法人の印影
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<非開示部分>
・仕様書の警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書4】
自動速度取締機による速度違反事件処理要綱の制定について(平成〇年〇月〇日付け通達乙(〇.〇.〇)第〇号)
<非開示部分>
・別記様式第4号「可搬式自動取締装置記録表」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の構造、機能等に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、速度違反事件の捜査手法、処理方法、着眼点などに関する情報が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
速度違反事件の捜査手法、処理方法、着眼点などに関する情報であって、公にすることにより、速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書5】
可搬式自動取締装置の運用に関する留意事項について(令和〇年〇月〇日付け通知(〇.〇)第〇号)
<非開示部分>
・「2 可搬式自動取締装置による速度取締り実施要領」の非開示とした部分
・別紙「可搬式自動取締装置計画表」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、速度取締りの実施要領や着眼点、体制等が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
速度取締りの具体的な実施要領や着眼点、体制などに関する情報で、公にすることにより、速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
・警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書6】
可搬式自動取締装置の具体的運用要領等について(令和〇年〇月〇日付け通知(〇.〇)第〇号)
<非開示部分>
・「3 可搬式自動取締装置の運用実施場所等について」の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、速度取締りの運用実施場所が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
速度取締りの運用実施場所に関する情報で、公にすることにより、速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

<非開示部分>
・警察電話の内線番号
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号あてに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書7】
説明資料(車両速度計測装置(可搬式)〇-〇型、〇〇作成のもの)
<非開示部分>
・全ての非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の性能に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、自動速度取締装置の性能に関する情報が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
自動速度取締装置の性能に関する情報であって、公にすることにより、当該装置による速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書8】
市街地、生活道向け 車両速度計測装置〇-〇型 ご説明資料(〇年〇月〇日、〇〇作成のもの)
<非開示部分>
・「図5.1」、「図5.2 画像拡大表示例」及び「図5.3 定位置撮影例」の図
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の構造、機能等に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の性能に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、自動速度取締装置の性能に関する情報が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
自動速度取締装置の性能に関する情報であって、公にすることにより、当該装置による速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

【対象公文書9】
レーザー式自動速度取締機の走行実験視察結果について(平成〇年〇月〇日付け)
<非開示部分>
・警察職員の氏名
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<非開示部分>
・上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
法人に関する情報であって、公にすることにより、自動速度取締装置の性能に係る法人の独自の技術に係る情報などが明らかとなり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、自動速度取締装置の性能に関する情報が明らかとなり、その結果、速度取締りから逃れようと企図する者による対抗措置を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため
≪東京都情報公開条例第7条第6号≫
自動速度取締装置の性能に関する情報であって、公にすることにより、当該装置による速度取締りに対する対抗措置を容易にするなど、今後の速度取締り業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

(処理経過)
令和2年6月29日 開示請求書を収受
令和2年7月7日 開示決定等期間延長を決定し、通知
令和2年9月1日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和2年11月4日 審査請求書を収受
令和3年12月28日 諮問書を収受

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