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令和4年(2022年)3月16日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年2月1日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定住所・特定年月における水道メーター引上手続書類一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1600号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京都水道局長

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
以前の住所は、〇区〇―〇―〇地番〇番〇・平成〇年〇月に水道メーター引上手続書類一式〇 非開示
(存否応答拒否)
東京都情報公開条例第10条に該当
特定住所における水道メータ引上手続に係る公文書の存否を応答することは、当該住所における水道メータ引上げの事実の有無を明らかにすることとなる。
また、この存否情報を公にすることにより、個人の財産状況や居住実態など、東京都情報公開条例第7条第2号でいう特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することになる。
よって東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。

(処理経過)
令和3年10月22日 開示請求書を収受
令和3年11月5日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知
令和3年12月13日 審査請求書を収受
令和4年2月1日 諮問書を収受

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