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令和4年(2022年)6月13日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年3月3日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「一方通行解除申請書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1602号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
○○区〇〇〇-〇-〇(住居表示)の共同住宅建築計画((仮称)〇〇新築工事、建築主:〇〇、〇〇、添付資料参照)の施工者が令和〇年〇月〇日以降に警視庁に提出した文書一式(警視庁の決裁文書等を含む。警視庁の内部での連絡文書等を含む。)(交通部ないし〇〇警察署に提出された文書) 一部開示

(公文書の件名)
一方通行解除申請書(受理警察署 警視庁〇〇警察署 受理年月日 令和〇年〇月〇日)

(非開示部分及び非開示理由)
<非開示部分>
1 警察職員の印影
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<非開示部分>
2 申請者の印影
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第4号≫
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため

<非開示部分>
3 一方通行解除申請書のうち、「現場責任者」欄の氏名
4 一方通行解除要望書のうち、現場代理人の氏名
5 作業所案内図のうち、
・ 「現場代理人」欄
・ 「現場員」欄
6 「ご近隣の皆様へ」と宛名のある書面のうち、担当又は担当者の氏名
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため

<非開示部分>
7 一方通行解除申請書のうち、「現場責任者」欄の電話番号
8 作業所案内図のうち、
・ 工事番号
・ 「TEL」欄
・ 「FAX」欄
9 「ご近隣の皆様へ」と宛名のある書面のうち、連絡先又は問い合わせ先の電話番号の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

<非開示部分>
10 添付地図の非開示とした部分
11 同意書の非開示とした部分
<非開示理由>
≪東京都情報公開条例第7条第2号≫
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため
≪東京都情報公開条例第7条第3号≫
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため

(処理経過)
令和2年10月13日 開示請求書を収受
令和2年10月28日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和3年11月16日 一部開示決定の一部を取り消し、改めて公文書の一部開示を決定し、通知
令和3年11月22日 審査請求書を収受
令和4年3月3日 諮問書を収受

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