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令和4年(2022年)7月14日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年7月6日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「『広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)』のうち、『開発規模の設定』」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1646号)

(処分庁)東京都知事(都市整備局)

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)の内、開発規模の設定について 一部開示

<公文書の件名>
「広町地区再開発等促進区を定める地区計画の企画提案書(令和3年5月)」のうち、「開発規模の設定」

<非開示とする根拠規定及び理由>
・各階平面図及び建物内部の間取りが分かる部分
・宿泊施設断面図
・有効空地算定図
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条3号)
公にすることにより、建物への不法な侵入等、犯罪を誘発し、又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため(条例第7条4号)

・建物断面が分かる部分
計画段階である本件建築物に関わる事業者の独自のノウハウが含まれる左記の情報を公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

・大井町駅北口3F・2F開口整備による歩行者空間強化及び駅構内流動模式図
計画段階である本計画に係る左記情報は、法人の内部管理に関する情報であり、公にすることにより、同業者等が当該ノウハウを知ることが可能になるなど、当該事業者の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例第7条3号)

(処理経過)
令和3年12月8日 開示請求書を収受
令和4年2月1日 公文書の一部開示を決定し通知
令和4年3月22日 審査請求書を収受
令和4年7月6日 諮問書を収受

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