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令和4年(2022年)11月22日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年5月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「火災調査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1643号)

(諮問庁)東京都知事

(処分庁)東京消防庁消防総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
令和○年○月○日○時○分頃○○区○○○-○付近で発生した火災に関する火災調査書及び出火原因判定書 一部開示

<公文書の件名>
火災調査書類(令和○年○月○日○○(調)第○号)のうち、以下の書類
1 火災調査書(別記様式第15号及び別記様式第15号の2)
2 出火原因判定書(別記様式第16号及び別記様式第26号)

<非開示部分及びその理由>
1 火災調査書(様式第15号及び様式第15号の2)
○「火災の程度」欄の火災の程度
○「火元」欄のうち、場所の号数、建物名称等、火元者の職業・職、氏名、年齢、火元区分、建築面積及び延べ面積
○「焼損状況」欄のうち、焼損程度別棟数、焼損程度別焼損床面積、焼損床面積計、焼損表面積計、火災による死傷者、り災世帯、り災人員、焼損物件の焼損状況、り災状況及び火災損害額
○「発火源」欄の発火源及び分類コード
○「部位」欄の部位及び分類コード
○「経過」欄の経過及び分類コード
○「着火物」欄の着火物及び分類コード
○「出火箇所」欄のうち、出火箇所、階層及び分類コード
○「火災・原因概要」欄のうち、場所の号数、建物名称、出火箇所、焼損状況、火災の程度、り災状況及び出火原因

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。

○「発見状況」欄のうち、発見者の住居、氏名、具体的な行動及び具体的な認識状況
○「通報状況」欄のうち、通報者の氏名、具体的な行動、具体的な認識状況及び通報電話番号
○「初期消火状況」欄のうち、初期消火者の氏名、具体的な行動

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、他に知られることはないという状況の下に任意に得られた情報であり、公にすることにより、都民等からの火災調査に対する信用を失墜させ、関係者からの情報収集活動や火災関係資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に支障を来すおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号)
○作成者の氏名
○1の場所の号数

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。

○2から3(3)シまで

この情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

○3(4)

この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。
また、当該情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。

(処理経過)
令和3年10月19日 開示請求書を収受
令和3年10月29日 開示決定期間の延長を通知
令和3年12月7日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年3月2日 審査請求書を収受
令和4年5月26日 諮問書を収受

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