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令和5年(2023年)3月10日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年9月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「特定の警護警備の措置に関連して警視庁が保有・作成する一切の文書等」外の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第1651号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(処分庁)警視総監

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示理由
1,特定の警護警備の措置に関連して警視庁が保有・作成する一切の文書等
2,同措置について、○○警察・警察庁等との間で情報共有・検討・協議等を行った際に作成、または受領した文書等のすべて(特に公文書管理法第四条に基づくもの)
非開示(存否応答拒否)

<公文書の件名>
1 特定の警護警備の措置に関連して警視庁が保有・作成する一切の文書等
2 同措置について、○○警察・警察庁等との間で情報共有・検討・協議等を行った際に作成、または受領した文書等のすべて(特に公文書管理法第四条に基づくもの)
(広域警護連絡票(特定の警護警備に係るもの)を除く。)

<非開示理由>
東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。
本件開示請求は、特定の警護警備等警察措置に係る対応及び他機関との連絡・協議の有無並びにその内容に関する公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報及び同条6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、広域警護連絡票以外の公文書の有無が明らかとなることから、当庁における警備情勢を的確に把握するための各種情報収集活動及び警備諸対策の範囲、体制、内容等が明らかとなり、不法行為を企図する者による不法行為の実行を容易にするなど、犯罪の予防、鎮圧その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、関係機関との連絡・協議の有無が明らかとなり、当該機関の信頼を損ない、その結果、今後協力が得られなくなるなど警護警備に係る連絡調整事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

(処理経過)
令和3年9月8日 開示請求書を収受
令和3年9月22日 開示決定期間の延長を通知
令和3年11月5日 公文書の非開示を決定し、通知
令和4年2月9日 審査請求書を収受
令和4年9月26日 諮問書を収受

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