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令和5年(2023年)6月19日更新

東京都情報公開審査会の新規諮問

令和4年9月26日に、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

(諮問件名)「苦情処理一覧簿及び苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第1652号)

(諮問庁)東京都公安委員会

(開示請求及び処分の内容)

開示請求の内容 決定 非開示の理由
東京都公安委員会が受理した苦情(令和○年第○号)をうけて、警視庁が行った調査・措置・報告の過程で作成・取得した一切の文書、図面、写真、フィルムおよび電磁的記録。(メール、資料、議事録、議事メモ、議事要旨、報告書、聞き取り記録、その他関連するものを含むが、これらに限定されない) 一部開示

<公文書の件名>
1 苦情処理一覧簿(B)(令和○年)
(1)広報課保有のもの
(2)○○警察署保有のもの
2 苦情処理票
 令和○年○月○日受理、公安委員会室-○号
(1)広報課保有のもの。
ア 上段決裁欄が斜線で閉じられているもの。苦情申出の文書及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
 イ 上段決裁欄の署長(課長)欄の印影が○○のもの。
(2)○○警察署保有のもの。
ア 左上欄外に決裁欄が1つあるもの。苦情申出の文書及び「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。
 イ 上段決裁欄が空欄のもの。

<非開示部分>
 非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

<非開示部分>
 上記以外の非開示とした部分
<非開示理由>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となり、又は、事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

(処理経過)
令和3年12月21日 開示請求書を収受
令和3年12月27日 開示決定期間の延長を通知
令和4年1月19日 公文書の一部開示を決定し、通知
令和4年4月21日 審査請求書を収受
令和4年9月26日 諮問書を収受

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