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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会(新規諮問 第390号)

東京都個人情報保護審査会の新規諮問

平成24年4月2日付けで、東京都個人情報保護審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第390号「人物証明書」ほか4件の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成23年○月に申し込んだ東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考の合否判定に関する書類にある私の情報

一部開示

【非開示情報】

  • (1)人物証明書
    評価(絶対評価)、所見、総合評価、総合評価に係る所見
  • (2)面接該当者基準:●●
    資料タイトル「面接該当者基準:●●」のうち「●●」、資料タイトル、表中1段目のうち左から7列目、表中2段目の区分欄及び左から7列目
  • (3)23年度(○月受付)臨時的任用教職員採用選考面接者一覧事由欄及び備考欄
  • (4)平成23年度 東京都公立学校臨時的任用教職員採用候補者選考 面接票
    • 1)質問例
    • 2)評定及び所見、総合評定、所見
    • 3)面接委員所属、面接委員氏名
  • (5)平成23年度(本庁○月受付分)臨時的任用教職員採用選考 教員系不合格者【62名】
    • 1)事由欄
    • 2)面接委員A及び面接委員B

【非開示理由】

<非開示情報(1)について>

開示されることにより、校長の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、人事管理及び選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(2)について>

開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(3)について>

開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)1)について>

開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)2)について>

  • 開示されることにより、面接委員の率直な意見の表明がされず、正確な情報が得られなくなるなど、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • 開示されることにより選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
    (条例第16条第6号該当)

<非開示情報(4)3)について>

開示されることにより、面接委員の心理的負担が増大し、引き受ける者が少なくなるなど、面接委員の確保が困難となり、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)1)について>

開示されることにより、選考の基準や過程が明らかになり、受験対策を講じられるなど、選考に関する事務に関し、適正かつ円滑な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

<非開示情報(5)2)について>

開示されることにより、選考に関する本人の評価が明らかになり、選考に関する事務に関し、公正かつ適正な事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある。
(条例第16条第6号該当)

処理経過

平成23年7月26日 保有個人情報開示請求書を収受
平成23年8月5日 一部開示を決定し通知
平成23年9月26日 異議申立書を収受
平成24年4月2日 諮問書を収受

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