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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会 新規諮問(第387号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年4月20日付で、東京都情報公開審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「都立府中病院における○○議員が調べた事実に関して都が調査した文書」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第387号)

諮問庁

東京都知事(病院経営本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都立府中病院○○科の冷蔵庫に近日まで酒が入っていて飲まれていた事実(○○議員調査)について、都が調査した文書全文(○○議員調査分も含む)

非開示

当該文書は個人の情報に関するものであり、開示することにより、特定の個人が識別され、個人の権利利益を侵害するおそれがあるため東京都情報公開条例第7条2号に該当。
また、当該個人情報は、事故者及び他の関係人からの事情聴取等による調査に基づく情報であり、開示することによって、今後の監察事務の適正な遂行を阻害するなどの支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例第7条6号に該当。

処理経過

平成16年5月10日 開示請求書を収受

平成16年5月14日 非開示決定し、決定通知書を送付

平成16年6月10日 異議申立書を収受

平成17年4月20日 諮問書を収受

平成17年5月23日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第59回東京都情報公開審査会第二部会)

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