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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会 新規諮問(第389号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年4月22日付で、東京都情報公開審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第389号「死体検案調書」の非開示決定に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2001年○月○日、交通事故死しました、○○○○を○○病院にて○○○○先生が作成し、健康局長に提出した○○○○の死体検案調書

非開示

東京都情報公開条例第7条第2号及び第10条に該当する。
東京都が特定個人の死体検案調書が存在するかどうか明らかにすることは、当該個人の「死亡」という特定個人を識別できる情報を示すこととなるため、当該開示請求に係る文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるため。

処理経過

平成16年12月17日 開示請求書を収受

平成16年12月28日 非開示決定し、決定通知書を送付

平成17年2月18日 異議申立書を収受

平成17年4月22日 諮問書を収受

平成17年5月30日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第32回東京都情報公開審査会第三部会)

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