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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会 新規諮問(第391号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年4月22日付で、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「「指導部長厳重注意」(3名分)」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問391号)

諮問庁

東京都教育委員会(教育庁指導部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2005年5月25日付で出された「卒業式及び入学式における職務命令違反に係る懲戒処分について(第三次分)」にある、卒業式等にかかわって厳重注意を受けた6名に申し渡された内容のわかる文書(既に開示された3名の分は除く。)

一部開示

属・職・氏名欄の所属、氏名(ふりがな)、年齢、都歴、在職期間、教員免許等及び具体的事実欄と不適切な事由欄に記載されている個人名については、特定の個人を識別できる情報であることから、東京都情報公開条例第7条第2号に該当し、非開示とする。
具体的事実・不適切な事由欄の記事のうち、学校名については、役職名等他の情報と照合することにより特定の個人の識別が可能であるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当し、非開示とする。
文中の日時を示す記事については学校名を特定できる可能性があり、他の情報と照合することにより特定の個人の識別が可能であるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当し、非開示とする。
具体的事実・不適切な事由欄の、各学校における特殊な事例で学校の特定が可能な記事についても、学校名の特定が可能であり、他の情報と照合することにより特定の個人の識別が可能であるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当し、非開示とする。
具体的事実欄の根拠のうち、東京都立学校職員服務規程の条、項を示すことにより事例が特定され、学校名の特定が可能であるため、東京都情報公開条例第7条第2号に該当し、非開示とする。

処理経過

平成17年2月23日 開示請求書を収受

平成17年3月9日 公文書の一部開示を決定

平成17年4月5日 異議申立書を収受

平成17年4月22日 諮問書を収受

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