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平成29年(2017年)2月10日更新

情報公開審査会 新規諮問(第395号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年5月25日付で、東京都情報公開審査会に、次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都の知的障害者(児)入所施設における、平成14年度、15年度、16年度に起きた利用者事故に関する事故報告書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第395号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都の知的障害者(児)入所施設における、平成14年度、15年度、16年度に起きた利用者事故に関する事故報告書

一部開示

  • (1)文書記号
    施設が特定され、又は類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条3号に該当する。
  • (2)職員名、職員の年齢、経験年数及び職員の階級
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (3)施設長印及び報告者印の印影部分
    偽造等による犯罪を予防するため、条例7条4号に該当する。
  • (4)地名
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (5)法人名、施設名(過去に利用していた施設を含む。)、施設内での生活棟及び事故発生場所の名称
    施設が特定され又は類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (6)利用者及び保護者の氏名、生年月日、年齢、入所年月日、知的能力、住所、電話番号、実施機関名、保護者の続柄、障害程度、身体的特徴、死体検案書施設での所属、利用者の供養にかかる保護者の個人的行為及び保護者の発言
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (7)関係機関名(病院、警察、消防署、児童相談所、葬祭場、都以外の関係行政機関、保険会社、委託業者、ボランティア所属)
    施設が特定され、または類推されることにより事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (8)関係機関の個人名(実施機関職員、ボランティア、金融機関職員、刑事、保険会社及び委託業者担当者、病院職員)及び電話番号
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できるる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (9)利用者個人の財産額、保護者の寄附額及び寄附の使途額
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。
  • (10)保険会社への対応及びセンサータイマーの運用時間
    事業に関する情報であり、施設の事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (11)行事の開催日時及び回数
    他の情報と照合することにより、施設が特定されまたは類推されることにより、事業運営上の地位が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • (12)関係機関の個人名(医師)及び印影部分
    個人に関する情報であり、特定の個人を識別できる情報であるため、条例7条2号に該当する。

処理経過

平成17年2月4日 開示請求書を収受

平成17年2月18日 開示決定の延長を決定

平成17年3月7日 一部開示決定し、決定通知書を送付

平成17年3月24日 異議申立書を収受

平成17年5月25日 諮問書を収受

平成17年6月20日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第60回東京都情報公開審査会第二部会)

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