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平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第402号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年8月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成13年度における授業観察実施結果」ほか3件の一部開示決定及び非開示決定に対する異議申立て(諮問402号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

京都教育委員会が、管理主事の平成13年9月7日○○小学校への訪問が、「区市町村から都教委に指導力不足等教員認定申請があった場合、あるいは特定の教員について問題があるとの報告を受けた場合」を理由として行われたものに相違ないと、審査会に対して「実施機関の説明」を行った根拠となる資料、記録の全て

一部開示

区名及び学校名は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。

成13年度○○副管理主事の「旅行命令簿」

一部開示

最寄り駅に関する情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
なお、最寄り駅に関する情報は、個人のプライバシーに関する情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書ハには該当しない。

東京都教育委員会「決定」3ページに記載する「当該ファイル」の全て

非開示

当該文書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
  • (2)当該ファイルの内容は、新規採用教員(社会人枠採用者)の育成に関する情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。

区教委から都教委に出された○○小学校に関する平成13年度「新規教員の育成に関する報告書」及びそれに類する新規採用教員に関する報告書の全て

非開示

当該報告書の内容は、職員の勤務態度及び勤務成績に係る情報であり、

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
  • (2)新規採用教員の育成に関する情報が公にされることが前提となると、今後、報告が必要な教員について正しい評価が行われなくなるおそれがあり、新規採用教員の育成等に関して正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号に該当し非開示とする。

処理経過

平成17年3月29日 開示請求書を収受

平成17年4月20日 公文書の一部開示及び非開示を決定

平成17年6月13日 異議申立書を収受

平成17年8月1日 諮問書を収受

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