情報公開審査会(新規諮問 第408号)
東京都情報公開審査会の新規諮問
平成17年9月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「生活安全相談処理結果表」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第408号)
諮問庁
東京都公安委員会
処分庁
警視総監
請求及び処分の内容
請求の内容
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決定
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非開示理由
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- 平成14年12月11日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年5月6日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年5月20日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年6月19日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年7月3日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年7月9日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年7月15日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年10月8日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成15年10月14日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成16年1月21日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成16年9月12日
○○警察署で受理した生活相談簿
- 平成16年9月13日
○○警察署で受理した生活相談簿
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一部開示
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- 生活安全相談員、再雇用職員の氏名、印影
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条2号に該当する。
- その他の職員の氏名、印影、決裁欄の印影、相談処理経過の概要欄の印影、処理結果欄の印影
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、条例7条2号に該当する。
- 公にすることにより、捜査等に従事する警察職員の氏名を明らかにする結果となり、当該職員及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。
- 受理時間、受理欄の受理方法、受理方法、受理窓口。経過番号欄
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例7条2号に該当する。
- 公にすることにより、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、プライバシーに関する相談等を躊躇する結果となるなど、生活安全業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。
- 件名、分類種別、相談者、相手方、相談の要旨、処理経過の概要、処理結果の記載欄
- 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため、条例7条2号に該当する。
- 公にすることにより、捜査の端緒等が明らかとなるなど、今後の捜査活動が阻害され、若しくは適正におこなわれるおそれがあるため。また、関係者が特定される結果となり、本人及び家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため、条例7条4号に該当する。
- 公にすることにより、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、プライバシーに関する相談等を躊躇する結果となるなど、生活安全業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。
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処理経過
平成17年6月13日 開示請求書を収受
平成17年6月23日 非開示決定し、決定通知書を送付
平成17年7月6日 審査請求書を収受
平成17年9月1日 諮問書を収受
平成17年9月16日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第35回東京都情報公開審査会第3部会)