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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第409号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年9月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「110番処理簿(○○警察署)」の一部開示決定処分に対する審査請求(諮問第409号)

諮問庁

東京都公安委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成16年1月19日、20日、21日午前8時00分から午後6時00分までに入電した○○警察署の110番処理簿(交通関係を除く)

一部開示

  1. 全ての非開示部分は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例7条2号に該当する。
  2. 専務幹部の氏名は、公にすることにより捜査等に従事する警察職員の氏名が明らかとなり、その結果、当該職員及びその家族等の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  3. 処理結果、通報場所、発生場所、通報者、通報局、通報電話番号、事件内容及び犯人人相等・届出人等、処理てん末状況欄については、公にすることにより、犯罪の被疑者、被害者、参考人又は通報者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは正常な生活が脅かされるなど、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。

また、110番通報は、通報者との秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後、通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため東京都情報公開条例7条6号に該当する。

処理経過

平成17年6月13日 開示請求書を収受

平成17年6月23日 一部開示決定し、決定通知書を送付

平成17年7月6日 審査請求書を収受

平成17年9月1日 諮問書を収受

平成17年9月16日 東京都情報公開審査会で審議(予定)(第35回東京都情報公開審査会第3部会)

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