ここから本文です。

平成29年(2017年)2月9日更新

情報公開審査会(新規諮問 第405号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成17年8月26日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「指導力不足等教員の申請について」(平成16年度分)等の非開示決定に対する異議申立て(諮問405号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

「指導力不足等教員申請に係る調書」
(平成16年度分)

「指導力不足等教員の申請について」
(平成16年度分)

非開示

  • (1)個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるものを含む。)であるため、東京都情報公開条例7条2号に該当し非開示とする。
    なお、当該文書の内容は、職員の身分取扱いに係る情報であり、東京都情報公開条例7条2号ただし書きハには該当しない。
  • (2)当該文書内容は、指導力不足等教員として申請された本人の勤務成績、勤務態度等についての情報であり、これが公にされることが前提となると、今後、正確な情報が必要な教員について正しい情報伝達が行われなくなるおそれがあり、指導力不足等教員の認定等にあたり正確な情報の収集が困難になり、公正かつ適正な人事事務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都情報公開条例7号6号に該当し非開示とする。

指導力不足等教員決定手続に係る判定会」議事録

「指導力不足等教員決定手続に係る判定会」議事録は、作成しておらず不存在である。

処理経過

平成17年5月23日 開示請求書を収受

平成17年7月20日 公文書の非開示を決定

平成17年7月29日 異議申立書を収受

平成17年8月26日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.