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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第423号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年2月15日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都がDPF等の名称を『粒子状物質除去装置』から『粒子状物質減少装置』に変更した経緯や理由を示す文書」の非開示決定処分に対する異議申立て(諮問第423号)

諮問庁

東京都知事(環境局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

京都がDPF等の名称を「粒子状物質除去装置」から「粒子状物質減少装置」に変更した経緯や理由を示す文書

非開示
(不存在)

都では、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」において、粒子状物質を減少させる装置を「粒子状物質減少装置」と定義した。

このため、開示請求書にあるような名称の変更をした事実はなく、当該文書は作成及び取得していないため、存在しない。

処理経過

平成17年12月9日 開示請求書を収受

平成17年12月22日 非開示決定、通知

平成17年12月27日 異議申立書を収受

平成18年2月15日 諮問書を収受

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