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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第461号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成18年12月27日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)特定建築者応募図書」ほか13件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問461号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  1. 目黒区大橋地区市街地再開発事業1-2棟建設に関する、
    1. 特定建築予定者公募に係る条件等を明らかにした文書
    2. 各応募者が提出をした選考に必要な文書(間取り図は不要)
    3. 特定建築予定者を、○○(株)、○○(株)、○○(株)及び○○(株)四社で構成する共同事業体に選定した特定建築者等選考委員会の審議内容が明らかになる議事録等
    4. 特定建築予定者を上記共同事業体に決定をした内部手続きを明らかにした文書
    5. 東京都と上記共同事業体との基本協定書
  2. 目黒区大橋地区市街地再開発事業における事業協力者の構成名簿及びその活動内容を明らかにした文書
  3. まちづくり調整会の1-1棟商業部会、1-2棟商業部会、住宅部会1-1棟幹事会及び1-2棟幹事会に関する会員等名簿及びその活動内容を明らかにした文書

一部開示

【特定建築者の募集要領別資料】のうち、

  • 住戸内の間取り図
    家屋の構造等が明らかにされると、これらの人々が犯罪の犠牲者となるおそれがあるため、条例7条4号に該当する
  • 防犯・監視システムの具体的内容
    公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。
  • 権利者要望による仕様変更一覧(概要)
    他の情報と照合することにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する。

【東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業(1-2棟)特定建築者応募図書】のうち、

  • 資金計画に関わる箇所
  • 概算管理費に関わる箇所
  • 概算長期修繕計画に関わる箇所
  • 権利床等概算額調書に関わる箇所
    法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため、条例7条3号に該当する。
  • 譲渡価格の予定額
    法人の保有する生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため、条例7条3号に該当する。また、他の情報と照合することにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する
  • 防犯・監視システムの具体的内容
    公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。
  • 住戸内の間取り図
    家屋の構造等が明らかにされると、これらの人々が犯罪の犠牲者となるおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

【特定建築者等選考委員会の議案の決定について(18特建委第2号)】のうち、

  • 防犯・監視システムの具体的内容
    公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

【大橋地区1-2棟に係る特定建築者の業務に関する基本協定書(平成18年9月15日)】のうち、

  • 印影
    公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

【東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業の事業協力に関する覚書(平成17年3月31日)】及び【東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業の事業協力に関する運用細目(平成17年3月31日)】のうち、

  • 印影
    公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。

【1-1棟及び1-2棟住宅部会会員名簿(平成18年10月時点)】のうち、

  • 氏名、部署名、宛名、郵便番号、住所、建物名(略称を含む)
    公にすることにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する。また、法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため、条例7条3号に該当する。

【1-1棟商業部会会員名簿(平成18年10月時点)】のうち、

  • 氏名、郵便番号、宛先、電話番号
    公にすることにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する。また、法人の所有する財産管理上の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため、条例7条3号に該当する。

【大橋地区まちづくり調整会1-2棟商業部会会則(平成17年11月15日改定)】のうち、

  • 取得予定者
    公にすることにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する。

【1-2棟商業部会会員名簿(平成18年10月時点)】のうち、

  • 氏名、郵便番号、宛先、電話番号
    公にすることにより、特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する。

処理経過

平成18年10月10日 開示請求書を収受

平成18年11月14日 公文書の一部開示を決定し通知

平成18年11月27日 異議申立書を収受

平成18年12月27日 諮問書を収受

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