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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第466号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年2月23日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「平成17年8月25日の東京都教育委員会定例会後の懇談資料教育委員懇談資料(1)及び教育委員懇談資料(2)」の非開示決定に対する異議申立て(諮問466号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

2005年8月25日の東京都教育委員会定例会後の懇談会の資料

非開示

東京都情報公開条例7条5号に該当
育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由にかつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、外部からの働きかけにより委員相互の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある。また、検討過程の情報が確定した情報と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。

東京都情報公開条例7条6号に該当
育委員会定例会とは別に、都の教育行政に係る当面の課題や今後の施策の方向性などについて、教育委員が自由にかつ率直に意見交換を行う教育委員懇談における資料であり、公にすることにより、教育委員相互の率直な意見を聴取することが困難となり、今後の適正な教育行政の遂行に支障を及ぼすおそれがある。

処理経過

平成18年5月31日 開示請求書を収受

平成18年7月28日 公文書の非開示を決定し通知

平成18年9月25日 異議申立書を収受

平成19年2月23日 諮問書を収受

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