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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第467号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年2月23日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「多摩教育事務所管理課及び指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月17日)」ほか6件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第467号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及び非開示理由

(1)○○市立○○小学校校長○○に対するクレームの件で、2006年3月12日~2006年9月11日の間に東京都多摩教育事務所から○○市教育委員会に問い合わせを行った文書、及び同期間において○○市教育委員会から東京都多摩教育事務所に報告された文書

一部開示

<開示しない部分>
文書1~7までの以下の情報
相談者の氏名、電話番号

文書1:多摩教育事務所 管理課 指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月17日)

1枚目

  • 件名
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段以降

2枚目

3枚目

文書2:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課 指導課あて文書(2006年3月24日)

  • 件名の部分
  • 「ご質問には、…お答えしております。」の後段1行目の部分

文書3:多摩教育事務所 管理課 指導課から○○市教育委員会学校課あて文書(2006年3月30日)

  • 東京都多摩事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様後段以降

文書4:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所指導主事あて文書(2006年4月7日)

  • 「○○小学校の件に関しての回答をいたします。」の後段の1,4,9,10~11,14,17,18,20,23,30行目の部分

文書5:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会指導主事あて文書(2006年4月20日)

  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書6:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会学校指導課指導主事にあてた文書(2006年6月5日)

  • 「メールの内容は以下のとおりです。」の後段の部分
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書7:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課長 指導課長あて文書(2006年6月5日)

  • 「○○小学校…回答いたします。」の後段の1,4,5行目の部分

条例7条2号に該当
相談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

条例7条6号に該当
民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。
にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<開示しない部分>
文書2:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課 指導課あて文書(2006年3月24日)

  • 「4月18日に教育委員会の」の後述の部分
  • 「その」と「本人の状況から」の後述の部分
  • 「この件につきましては、」の後述の部分

文書4:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 指導主事あて文書(2006年4月7日)

  • 「○○小学校の件に関しての回答をいたします。」の後段の3,5~8,10,12,25行目

条例7条2号に該当
員の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
なお、当該情報は、職員の身分取扱いに関する情報であるため、ただし書ハには該当しない。

条例7条6号に該当
にされていない職員の身分取扱いに情報を公にすることにより、その行為に対する評価の程度や判断の状況など具体的な身分取扱いの実態が明らかになり、東京都教育委員会が行う人事管理事務に関し、支障が生じるおそれがあるため。

(2)○○市教育委員会に派遣されている東京都教育委員会指導部職員○○に対するクレームの件で、2006年6月3日~2006年9月10日の間に東京都多摩教育事務所から○○市教育委員会に問い合わせを行った文書、及び同期間において○○市教育委員会から東京都多摩教育事務所に報告された文書

一部開示

<開示しない部分>
文書6:多摩教育事務所 指導主事から○○市教育委員会学校指導課指導主事にあてた文書(2006年6月5日)

  • 「メールの内容は以下のとおりです。」の後段の部分
  • 東京都多摩教育事務所 管理課 課長 ○○様、指導課 課長 ○○様の後段から★印の上段まで

文書7:○○市教育委員会学校課から多摩教育事務所 管理課長 指導課長あて文書(2006年6月5日)

  • 「○○小学校…回答いたします。」の後段の1,4,5行目の部分

条例7条2号に該当
談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

条例7条6号に該当
民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。
にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成18年9月19日 開示請求書を収受

平成18年10月3日 公文書の一部開示を決定し、通知

平成18年12月1日 異議申立書を収受

平成19年2月23日 諮問書を収受

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