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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第470号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年3月6日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「(仮称)○○計画の建築審査会議案資料」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問470号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○年○○月○○日建築審査会における特定行政庁から審査会へ提出された○○計画の説明資料

一部開示

許可申請資料中、テレビ受信障害調査結果に記載された担当者の氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

公聴会議事録要旨中、利害関係人の住所、氏名及び所属団体役職名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

公聴会議事録中、建築主の担当者の氏名並びに利害関係人氏名、住所、年齢、職業及び口述の内容でそれらが特定できる部分、口述中に引用された個人の職業及び氏名は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

意見書中、提出者氏名、住所、電話番号、職業、経歴、所属団体及びそれらが特定できる部分は、特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。
意見書中、提出者の印影は、開示することにより犯罪予防に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する。
意見書中、公表しない旨の希望を明記している意見書全文は、公表しないという前提で提出されたものであり、公開することにより、今後の公聴会運営の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条6号に該当する。

反対署名中、住所及び氏名は特定の個人を識別できるため条例7条2号に該当する。

処理経過

平成19年1月11日 開示請求書を収受

平成19年1月18日 第三者に意見照会書を送付

平成19年1月31日 第三者から開示に反対する旨の意見書を収受

平成19年2月21日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年3月2日 異議申立書を収受

平成19年3月6日 諮問書を収受

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