ここから本文です。

平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第473号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年4月10日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「職員と民間従業員の給与の比較のためにした一社一社の調査結果」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第473号)

諮問庁

東京都人事委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

職員と民間従業員の給与の比較のためにした、一社一社の調査結果。
具体的には、人事院、人事委員会、特別区人事委員会の3者で行った、毎年の、平均1000社前後の調査結果。
会社の特定は不要で平成15~18年分まで。

非開示

東京都情報公開条例7条7号に該当
本調査は、調査対象事業所に対し、個別の調査結果を「極秘」の扱いとし公開しないこと、また他の目的に絶対に使用しないことを条件に、本来、公にすべき性質でない賃金支給実態等の情報について、各事業所から任意の提供を受けている。
このため、会社を特定しないとしても、調査結果を一部でも公開することは、協力事業所との信頼関係を損なうおそれがあるため。



東京都情報公開条例7条6号に該当
公にしないとしている情報を公開した場合、今後調査協力を拒否する事業所が増加する可能性が高い。その結果、民間事業所の給与の実態を精確に把握することができず、調査結果を基礎としている勧告業務に支障を及ぼすおそれがあるため。
東京都情報公開条例7条2号に該当
調査結果には、事業所の担当者名が記載されており、個人情報に該当するため。

処理経過

平成18年12月4日 開示請求書を収受

平成18年12月15日 公文書の非開示を決定し通知

平成19年2月6日 異議申立書を収受

平成19年4月10日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.