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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第475号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年5月31日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

平成17年○月○日付けの「あなたの声をお寄せ下さい」に寄せられたメールの一部開示決定に対する異議申立て(諮問第475号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

開示しない部分及び非開示理由

保有個人情報利用非停止決定通知書(18多教管第○○号)に記載されている「東京都教育委員会が苦情処理にあたり」について東京都教育委員会が受け付けた苦情の文書

一部開示

意見を寄せた者の以下の情報

  • (1)氏名
  • (2)住所
  • (3)電話番号
  • (4)メールアドレス
  • (5)コメント

東京都情報公開条例7条2号

  • 相談者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため
  • 特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため

東京都情報公開条例7条6号

  • 都民の要望や質問内容を記載したものであり、公にしないことを前提に受理しているものである。公にすることが前提となると、都民が要望することを躊躇する、事実をありのままに記載しないなど、要望の実態の把握が困難となり、東京都教育委員会の苦情処理の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成19年4月3日 開示請求書を収受

平成19年4月17日 公文書の一部開示を決定し、通知

平成19年5月10日 異議申立書を収受

平成19年5月31日 諮問書を収受

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