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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第483号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年7月27日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「事故報告書ほか51件」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問483号)

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○市・○○市・○○市・○○市・○○市・○○市・○○市所在の特別養護老人ホーム・介護老人保健施設にての事故報告書(平成15年度以降)

一部開示

事故報告書1

  1. 報告者欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  2. 内容欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  3. 施設の○○状況欄の一部
    東京都情報公開条例第7条第3号に該当
    事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  4. 前日の状況欄
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。
  5. 日頃の状況欄の一部
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      特定の個人が識別されることができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお、個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第3号に該当
      事業に関する情報であって、公にすることにより、法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるおそれがあるため。

ほか51件

処理経過

平成19年5月18日 開示請求書を収受

平成19年6月15日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年6月25日 異議申立書を収受

平成19年7月27日 諮問書を収受

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