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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第495号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年10月17日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「大田北営業所から株式会社○○へ送信した開栓票」の一部開示決定に対する審査請求(諮問495号)

諮問庁

東京都知事(総務局)

処分庁

東京都水道局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

水道局大田北営業所から株式会社○○の○○営業所へ開栓依頼した時間・住所・氏名等がわかる文書(平成19年6月、同年7月12日、同年同月13日及び同年同月17日分)

一部開示

  1. お客さま名、お客さま番号、電話番号1、電話番号2、水道所在地、メータ番号、検針番号及び連絡先電話番号
    • (1)東京都情報公開条例7条2号に該当
      特定の個人を識別できる情報であるため。
    • (2)東京都情報公開条例7条6号に該当
      当該情報は給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  2. 現在状況、オートロック、用途及び指示内容の一部
    • (1)同条例7条2号に該当
      特定の個人を識別できる情報ではないが、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
    • (2)同条例7条6号に該当
      当該情報は、給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  3. メータ特記事項、業種及び連絡事項のうち非開示とした部分
    • (1)同条例7条2号に該当
      • 特定の個人を識別できる情報であるため。
      • 特定の個人を識別できる情報ではないが、当該情報を公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。
    • (2)同条例7条6号に該当
      当該情報は、給水契約に基づき個々のお客さまに対して水の供給その他サービスの提供を行うための顧客情報であり、公にすることにより水道事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成19年8月2日 開示請求書を収受

平成19年8月30日 公文書の一部開示を決定し通知

平成19年9月13日 審査請求書を収受

平成19年10月17日 諮問書を収受

 

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