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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第498号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年10月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「公立学校教職員(一般教職員)の年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続について」ほか1件の非開示決定に対する異議申立て(諮問第498号)

諮問庁

東京都教育委員会

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

都立学校の教員に対する個別勧奨退職制度についての通知文(最新のもの)

非開示

東京都情報公開条例7条6号に該当
年度途中退職者に対する個別勧奨の事務手続については、公表を前提にしているものではなく、公にすることにより、適正な人事管理に係る事務に支障が生じるおそれがあるため。

処理経過

平成19年7月2日 開示請求書を収受

平成19年7月13日 公文書の非開示を決定し通知

平成19年7月24日 異議申立書を収受

平成19年10月30日 諮問書を収受

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