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平成29年(2017年)2月8日更新

情報公開審査会(新規諮問 第503号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成19年12月13日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「建築基準法第6条第1項による確認申請書及び添付図書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第503号)

諮問庁

東京都知事(都市整備局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

所在:○○区○○他
名称:○○増築工事
上記計画について
建築確認申請に関する一切の書類

一部開示

  1. 印影部分
    • 偽造された場合、財産上の被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  2. 新チャペル棟、グリーンチャペル棟、新エントランス棟及び回廊棟に係る図書
    • 設計者の著作物に関する情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  3. 新オフィス棟及び既設建物部分の設備関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
    • 設備機器の位置・詳細・系統図等が公になることにより、犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため、東京都情報公開条例7条4号に該当する。
  4. 新オフィス棟及び既設建物部分の構造関連図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められ、また、建物の構造についての情報であり、公にすることにより申請者の競争活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。
  5. 避難安全性能評価書及び耐火性能評価書の各添付図書
    • 設計者の創意工夫などの技術情報であり、公にすることにより、模倣、設計ノウハウの流出等により設計者の事業活動上の利益を損なうと認められるため、東京都情報公開条例7条3号に該当する。

処理経過

平成19年8月23日 開示請求書を収受

平成19年10月26日 公文書の一部開示を決定し、通知

平成19年11月14日 異議申立書を収受

平成19年12月13日 諮問書を収受

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