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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第509号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成20年3月3日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都個人情報保護審査会答申第123号について審査会が見分したすべての資料」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第509号)

諮問庁

東京都知事(生活文化スポーツ局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京都個人情報保護審査会答申第123号で、当該審査会が見分したすべての資料

非開示

  • (1)異議申立書
  • (2)意見書
    • ア 東京都情報公開条例第7条第2号に該当
      当該公文書は、異議申立人から提出されたもので、個人に関する情報であり、特定の個人が識別できるものである。
    • イ 東京都情報公開条例第7条第6号に該当
      東京都個人情報保護審査会の審議は、東京都個人情報の保護に関する条例第25条の6に基づき公開しないこととされ、その判断および判断の根拠はもっぱら答申により説明するものであって、その余の場で審査会の判断の課程に係る文書を開示することは、個人情報保護条例の想定しないところである。また、開示することとなると、担当課に対して審議の具体的内容やその適否についてより詳細な説明を求めることや、個々の委員等に個別に働きかけが行われることが推測され、審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
      さらに、当該公文書は、異議申立人から提出された文書であり、異議申立人から提出された文書について公にすることが前提となると、今後、個人情報保護条例に基づく決定処分に対する不服申立てや審査会に対する意見書の提出をためらうようになるなど、個人情報保護に係る事務や審査会事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある。
  • (3)異議申立人が実施機関に対して行った苦情申立て
  • (4)苦情・相談等対応記録(平成18年度)
    当該公文書は、諮問庁から提示されたものであり、実施機関では保有していない。

処理経過

平成19年11月27日 開示請求書を収受

平成19年12月11日 公文書の非開示を決定し、通知

平成20年2月12日 異議申立書を収受

平成20年3月3日 諮問書を収受

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