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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第518号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成20年6月16日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「調査嘱託書に対する○○警察署長の回答の根拠となった資料一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第518号)

諮問庁

東京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

東京地方裁判所○○損害非開示決定賠償請求事件において、同答裁判所が○年○月○日付で東京都○○区○○所在の○○ビル(現在は○○ビル)○○号室は遅くとも、いつ頃から暴力団の事務所の組事務所として利用されていたのか、また、少なくとも、○年○月より以前から暴力団の組事務所として利用されていたのか、を調査事項として、警視庁○○警察署長に対して発した「調査嘱託書」に対し、○年○月○日付の「嘱託回答書」及び「調査復命書」で、「当署において、○○」と回答された際、その根拠となった資料一式。例えば玄関扉に鉄板を打ち付け、鉄板を固定するために玄関扉に多数の釘を打ち付けるようになり、玄関扉の上に監視カメラを設置するようになった時期を示す資料(警察官による報告書等文書や現場で撮影した写真、その撮影時期等を示す資料等を含む)

非開示決定
(存否応答拒否)

東京都情報公開条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とする。

本件開示請求は、特定事件番号の民事訴訟に係る請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号若しくは第3号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。

  1. 東京都情報公開条例第7条第2号該当性
    訴訟当事者が個人の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が暴力団に関する訴訟に関係しているか否かという、個人に関する情報を開示することとなるため。
  2. 東京都情報公開条例第7条第3号該当性
    訴訟当事者が法人等の場合、当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の法人等が暴力団に関する訴訟に関係している事実の有無が明らかとなり、その結果、当該法人等の信用を損ない、又は正当な利益を害するなど、当該法人等の事業活動を行う上での競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

処理経過

平成20年3月31日 開示請求書を収受

平成20年4月10日 公文書の非開示(存否応答拒否)を決定し、通知

平成20年5月2日 審査請求書を収受

平成20年6月16日 諮問書を収受

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