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平成29年(2017年)2月7日更新

情報公開審査会(新規諮問 第523号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成20年6月24日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「借地権付建物の差押に関する金融機関等の照会に関する一切の書類」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第523号)

諮問庁

東京都知事(主税局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

株式会社○○所有の借地権付建物の差押に関する金融機関等の照会に関する一切の書類

非開示

本件開示請求は、特定の法人に関する滞納処分のための調査に係る事項であり、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例に定める非開示情報を開示することになるため、東京都情報公開条例第10条に基づき、公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。
非開示情報に関する具体的な適用法条は以下のとおりである。

  • (1)地方税法第22条(秘密漏えいに関する罪)に規定する法令秘情報に当たるため(東京都情報公開条例第7条第1号該当)。
  • (2)公にすることで、租税の徴収業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)。

処理経過

平成20年3月17日 開示請求書を収受

平成20年3月31日 公文書の非開示を決定し通知

平成20年5月30日 異議申立書を収受

平成20年6月24日 諮問書を収受

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