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平成29年(2017年)2月7日更新
平成20年10月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「顛末書」の非開示決定に対する異議申立て(諮問第533号)
東京都知事(都市整備局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
顛末書(平成○年○月○日付) |
非開示 |
条例第7条第3号 公にすることにより、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため開示しない。 条例第7条第6号 公にすることにより、業者が開示されることを憂慮し、事実をありのままに伝えることに消極的になって必要な情報が得られなくなる等、業者指導の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため開示しない。 |
平成20年8月18日 開示請求書を収受
平成20年9月24日 公文書の非開示を決定し通知
平成20年9月30日 異議申立書を収受
平成20年10月30日 諮問書を収受
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