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平成21年(2009年)4月1日更新
平成21年3月25日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「特定建築者決定に先立つ国道交通大臣の承認申請書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第550号)
東京都知事(都市整備局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
東京都市計画事業大橋地区第二種市街地再開発事業における1-2棟建築に対する国土交通大臣の承認に係る申請書及び添付書類 |
一部開示 |
【非開示事項】
【非開示理由】
法人の生産技術上及び販売上の情報であり、当該法人のノウハウを公にすることにより、当該法人の事業活動が損なわれるため。
公にすることにより、今後、特定建築者が応募する際の適正な競争の妨げとなることから、事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
平成20年2月25日 開示請求書を収受
平成20年6月3日 公文書の一部開示を決定し通知
平成20年7月14日 異議申立書を収受
平成21年3月25日 諮問書を収受
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