ここから本文です。

平成21年(2009年)6月24日更新

情報公開審査会(新規諮問 第559号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成21年6月16日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「火災調査書」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第559号)

諮問庁

東京都知事

処分庁

消防総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成20年○月○日○時頃通報のあった東京都○○市○○-○-○ホテル○○ ○階○号室で発生した火災に関する下記消防記録。

  1. 出火原因判定書
  2. 質問調書
  3. 建物・収容物損害調査書
  4. 消防活動総括表
  5. 指揮活動表
  6. 小隊活動表

一部開示決定

平成20年○月○日にホテル○○(東京都○○市○○丁目○番○号)で発生した火災にかかわる次の公文書

1 火災調査書(出火原因判定書、質問調書及び建物・収容物損害調査書)

  • (1)出火原因判定書の非開示部分
    条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
    条例7条6号該当
    公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (2)質問調書の非開示部分
    • 被質問者の氏名、住所、職業、電話番号
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
    • 供述欄の供述内容
      条例7条2号該当
      個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
      条例7条6号該当
      公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • (3)建物・収容物損害調査書の非開示部分
    公にすることにより、火災の原因及び損害の調査に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

2 消防活動記録(消防活動総括表、指揮活動表及び小隊活動記録表)

  • (1)消防活動総括表の非開示部分
    条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
  • (2)小隊活動記録表の非開示部分
    条例7条2号該当
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。

処理経過

平成21年3月31日 開示請求書を収受
平成21年4月14日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成21年5月19日 審査請求書を収受
平成21年6月16日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.