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平成22年(2010年)4月5日更新

情報公開審査会(新規諮問 第594号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年3月30日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「交差点における通行禁止違反(右折禁止)の件数がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第594号)

諮問庁

京都公安委員会

処分庁

警視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

路線バスを除く指定方向外進行禁止規制を実施している交差点、板橋区小豆沢3丁目6番6号先、江戸川区北小岩7丁目17番1号先、葛飾区金町2丁目29番10号先、同3丁目5番3号先、北区王子1丁目4番先、北区東十条5丁目3番9号先、新宿区下落合4丁目25番先、練馬区上石神井2丁目37番18号先、同豊玉上2丁目21番先について、それらの交差点で平成18年4月1日から1年間の通行禁止(右折禁止)違反について、違反の件数が判る文書。

非開示決定
(不存在)

当該開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しません。

処理経過

平成21年11月27日 開示請求書を収受
平成21年12月11日 公文書の非開示を決定し、通知
平成22年2月12日 審査請求書を収受
平成22年3月30日 諮問書を収受

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