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平成22年(2010年)5月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第597号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年4月22日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「特定法人に係る下水道局の調査実施日に係る文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求(諮問第597号)

諮問庁

京都知事(総務局)

処分庁

京都下水道局長

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

特定法人(○○)
通行人が通報で下水道局係員が調査実施日に係る文書

非開示
(存否応答拒否)

本件請求は、特定の法人に対し、通報によって下水道局が立入り調査をした記録のある文書の開示を求めるものである。対象公文書の存否を明らかにすることは、条例第7条第3号に規定する、当該法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められる情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで非開示とする。

処理経過

平成22年2月26日 開示請求書を収受
平成22年3月11日 公文書の非開示決定(存否応答拒否)をし、通知
平成22年4月6日 審査請求書を収受
平成22年4月22日 諮問書を収受

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