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平成22年(2010年)5月28日更新

情報公開審査会(新規諮問 第603号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年5月24日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第603号「豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託 中間報告書」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

京都知事(中央卸売市場)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験に関する以下の文書

  • 計量検定機関から届いたすべての計量証明書
  • 委託業者から届いたすべての報告文書

一部開示

(公文書の件名)
豊洲新市場予定地の汚染物質処理に関する適用実験委託中間報告書
計量検定機関から届いたすべての計量証明書
(非開示内容)
中間報告で納品されている計量証明書のうち、現在処理途中の計測値については、誤解を与えるおそれがあり、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。
また、計量証明書のうち、初期値が記載されているものについては、これまでの調査の値とどのような関係であるのか、専門家の意見を聞いている。当該値に関して、これまでの調査の値との関係について専門家の意見無しに開示することは、勝手な憶測や誤解を招くことが予想され、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため非開示とする。
※非開示の根拠:条例第7条第6号(行政運営情報)

個人情報や印影については個人に関する情報、犯罪の予防の観点から非開示とする。
※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等
※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

なお、本文書については中間報告書に含まれることから、中間報告書の一体物として開示する。

委託業者から届いたすべての報告文書
(非開示内容)
受託業者から提出された中間報告書について計量証明書における計測値、個人情報や印影を除いて開示する。
※条例第7条第6号(行政運営情報)
※条例第7条第2号(個人情報)…個人名等
※条例第7条第4号(犯罪の予防)…印影

処理経過

平成22年3月12日 開示請求書を収受
平成22年3月26日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成22年4月20日 異議申立書を収受
平成22年5月24日 諮問書を収受

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