ここから本文です。

平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第607号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年5月31日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第607号「第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメント」の一部開示決定に対する異議申立て

諮問庁

京都知事(青少年・治安対策本部)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

第28期東京都青少年問題協議会答申素案及び都民意見の募集に際して寄せられたパブリックコメントの全て

一部開示

(開示しない内容と根拠規定及び適用する理由)

  • パブリックコメント提出者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号等の個人情報
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため
  • パブリックコメント提出者の法人・団体の名称、住所、電話番号、メールアドレス、ファックス番号及び法人・団体を特定しうる情報
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるため
  • コメント中に書かれている特定の個人の氏名及び個人等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため及び特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • 前後の文脈を無視して、青少年問題協議会やその他会議の議事録の一部分を抜粋し、その発言者に対する意見が述べられている部分
    条例第7条第2号
    個人に関する情報で特定の個人を識別することができ、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため
  • コメント中に書かれている特定の団体等の名前及びその団体等に対する誹謗中傷を含む意見が述べられている部分
    条例第7条第3号
    団体等に関する情報で公にすることにより当該団体等の事業運営上の地位その他社会的地位が損なわれるため

処理経過

平成22年2月25日 開示請求書を収受
平成22年4月26日 公文書の一部開示決定をし、通知
平成22年5月27日 異議申立書を収受
平成22年5月31日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.