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平成22年(2010年)10月19日更新

情報公開審査会(新規諮問 第621号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年10月1日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「○○の意見」ほか1件の非開示決定(不存在)及び「○○に対する立入検査結果」ほか3件の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第621号)

諮問庁

京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成19年○月○日の立入検査の人員、清潔保持、構造設備、診療録、帳簿書類の検査の結果と指導内容。○○が不適切な情報がよせられたとの事であるから、その内容も。○○の意見。会議資料。

非開示
(不存在)

【公文書の件名】

  1. ○○の意見(平成19年○月○日に実施した○○への医療法第25条第1項に基づく立入検査の結果に対する、当時の医療安全課長としての意見が記載された文書)
  2. 会議資料(上記の立入検査の検査結果、指導に関して当時の医療安全課で行われた会議の資料)

【根拠規定・適用理由】

  1. 当該文書は都において作成しておらず存在しないため
  2. 当該事項に関する会議体は設置しておらず、文書が存在しないため

一部開示

【公文書の件名、開示しない部分】

  1. ○○に対する立入検査結果
    • (1)「立入検査に至る経緯」の一部
    • (2)「検査結果の概要」の一部
    • (3)「合同立入検査等の経過」の一部
  2. ○○に関する情報提供
    件名を除く全て
  3. 聴取資料
    日時、場所、担当、内容
  4. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条通報受理書兼調査書
    精神障害者(氏名、住所、本籍、発見地)、家族等、通報(届出)者及び通報機関名、取扱保健所、病状の概要、問題行動、入院歴、診察の適否、備考、通報受理調査開始日時、処理方法

【根拠規定・適用理由】

  • 東京都情報公開条例第7条2号に該当
    対象部分は個人に関する情報であり、開示することにより、特定の個人を識別できる又は個人の権利利益を害するおそれがある。
  • 東京都情報公開条例第7条6号に該当
    対象部分は都の機関が行う事務に関する情報であり、開示することにより、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある。

処理経過

平成22年5月25日 開示請求書を収受
平成22年6月8日 公文書の一部開示及び非開示を決定し、通知
平成22年6月16日 異議申立書を収受
平成22年10月1日 諮問書を収受

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