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平成22年(2010年)10月19日更新

情報公開審査会(新規諮問 第625号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年10月14日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「苦情処理票 ほか2件」の一部開示決定に対する審査請求(諮問第625号)

諮問庁

京都公安委員会

処分庁

視総監

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成22年○月○日付け(○○署○号)で受理した苦情についての処理経過がわかる文書(回議文書等意思決定文書を含む。)

一部開示

1 公文書の件名

  • (1)苦情処理票
  • (2)苦情申出に関する事実調査結果について
  • (3)苦情処理結果通知書

2 開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び
当該規定を適用する理由

  • (1)すべての非開示とした部分
    東京都情報公開条例7条2号に該当
    個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は個人の人格と密接に関わる情報で、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
  • (2)非開示とした警察職員の氏名及び印影並びに苦情申出に関する事実調査結果について(平成22年○月○日付)「3取扱事実(2)取扱状況」の非開示とした部分
    東京都情報公開条例7条4号に該当
    公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
  • (3)警察職員の氏名、印影及び年齢以外の非開示部分
    東京都情報公開条例7条6号に該当
    公にすることにより、苦情申出の内容等が明らかになることを知った当事者等が、その申出を躊躇する結果となるなど、職員に対する苦情等の把握に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成22年7月13日 開示請求書を収受
平成22年7月22日 公文書の一部開示を決定し、通知
平成22年8月9日 審査請求書を収受
平成22年10月14日 諮問書を収受

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