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平成22年(2010年)11月4日更新

情報公開審査会(新規諮問 第627号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年10月20日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

「東京都美術館(21)改修昇降機設備工事に係る見積書」の一部開示決定に対する異議申立て(諮問第627号)

諮問庁

東京都知事(財務局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

<件名>
東京都美術館(21)改修昇降機設備工事
<請求文書>
予定価格設定のために業者から入手した下見積書又は下見積比較書

一部開示

東京都美術館(21)改修昇降機設備工事に係る見積書のうち、

  • 見積書提出者の所在地、見積者名、電話番号、ファクス番号、見積書記号番号、建設業許可番号

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 見積書提出者の印影

【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
見積書提出者が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

  • 見積書提出者の担当者の印影

【東京都情報公開条例第7条第2号該当】
見積書提出者の担当者名であり、個人情報であるため
【東京都情報公開条例第7条第4号該当】
印影を開示することにより、偽造などの犯罪が容易になり被害を被るおそれがあるため

  • 見積金額、単価、金額、型式、見積に関する注記

【東京都情報公開条例第7条第3号該当】
法人が独自の技術的ノウハウ等に基づき算出した具体的な工事費の概算額であり、これらの情報は、法人が保有する生産技術上又は営業上の情報である。これらの情報を公開することになれば、法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるため

【東京都情報公開条例第7条第6号該当】
見積金額等が公になれば、今後見積書提出の協力を得ることが困難となることが予想され、その結果、積算に必要な参考情報が欠如し、適正な積算としがたい事態に陥る可能性があり、契約事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため

処理経過

平成22年8月24日 開示請求書を収受
平成22年9月7日 公文書の一部開示を決定し通知
平成22年9月16日 異議申立書を収受
平成22年10月20日 諮問書を収受

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