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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○駐車場のダクト設置に関する議事録(但し既取得済は除く。)」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
平成22年○月○日付(21建道管監他第○○号)許可条件(13)に照らせば○○駐車場天井に取り付けられたダクトは地面より1900ミリメートルの部分が多くあり、安全な施工の確保の為の計画、設計に関して十分な討議があったのは当然だから、ダクト設置に関する議事録。(安全な施工の確保による安全な施設であることが条件)但し既取得済は除く。 |
非開示 |
実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成22年9月1日 開示請求書を収受
平成22年9月15日 公文書の非開示を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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