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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「21建道管監他第○○号、条件(4)につき、衛生面での許可条件違反に関して、処分や指導のあったことが分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
21建道管監他第○○号、条件(4)につき、最近まで、○○は北入車路全般にごみを延々と放置、汚損し、衛生面で極めて劣悪であった。又、大型不燃ごみも放置、到底、安全とは思えない状況が数十年間繰り返された。許可条件に違反していたのだから、処分や指導が都から占用者へなければ条件にならない。だから、処分や指導のあったことの分かる文書。但し既取得済は除く。 |
非開示 |
実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成22年8月25日 開示請求書を収受
平成22年9月8日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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