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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○駐車場北入車路の使用目的変更届書又は指導に係る文書と占用者からの都への報告書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○駐車場は平成20年11月頃まで北入車路が一般使用されないままごみ置場ともなっていた。北入車路の目的外使用なのだからごみ置場とする都への使用目的変更届書、ないならごみが撤去されるまで都から占用者へは目的外使用で無届けなのだから、都から厳しい指導があったのは当然、指導に係る文書と占用者からの都への報告書。 |
非開示 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではない。そのため、実施機関は請求に係る文書は作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成22年8月11日 開示請求書を収受
平成22年8月25日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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