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平成22年(2010年)11月19日更新
平成22年10月28日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。
「○○駐車場北入口の再整備に関し、一般利用させるために指導した文書及び一般利用させないと報告した文書」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て
東京都知事(建設局)
請求の内容 |
決定 |
非開示理由 |
---|---|---|
○○駐車場の工事計画が都へ占用者から提出された。それによれば、「北入口の再整備をしたい。北入口車路に○○、○○を新設、車路周辺のリニューアルで利便性及びサービス向上を図る」とある。○年目にして初めて完了している。しかしながら都が○月○日から○月○日までに占用者に確認したところ一般利用は今回もさせないと占用者は回答した。当然都としては利用させるべく指導をしなかった等あり得ないから又占用者から利用させない理由も報告も受けたのは当然だから、指導と報告に係る文書。但し取得済文書は除く。 |
非開示 |
道路占用に係る手続きにおいては、駐車場施設の管理運用に関して審査するところではないため指導の事実はない。そのため、実施機関では請求に係る文書を作成及び取得しておらず、存在しない。 |
平成22年8月5日 開示請求書を収受
平成22年8月19日 公文書の非開示(不存在)を決定し通知
平成22年9月27日 異議申立書を収受
平成22年10月28日 諮問書を収受
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