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平成29年(2017年)2月13日更新

情報公開審査会(新規諮問 第641号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成22年12月24日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○からの要望書(2010年9月付)」の非開示決定及び「○○からの協議に関する記録全て」の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

  • 平成22年以降に○○と東京都の間でやりとりされた文書

非開示

  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    当該文書を公にすることにより、要望書を提出した団体及び要望書に記載されている法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    当該文書は、特定の団体が東京都に提出した文書であって、公にすることは予定されていないものであり、それを公にすることにより、当該団体との信頼関係が損なわれると認められるため。
    また、当該文書に記載されている事項については現在確認中であり、今後確認を行いながら内部における検討や協議等を進めていくものであるが、それを公にすることにより、今後の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
  • ○○との協議に関する記録全て

非開示
(不存在)

  • 当該文書を作成及び取得しておらず、存在しないため。

処理経過

平成22年11月8日 開示請求書を収受
平成22年11月26日 公文書の非開示を決定し通知
平成22年12月1日 異議申立書を収受
平成22年12月24日 諮問書を収受

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