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平成23年(2011年)2月4日更新

情報公開審査会(新規諮問 第642号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

成23年1月13日付けで東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問件名

「○○への誹謗・中傷に関する手紙」の非開示決に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

○○に関する誹謗・中傷に関する手紙(送付されているもの全ての手紙について)

非開示

  • 東京都情報公開条例7条2号該当
    当該文書を公にすることにより、手紙の差出人を識別することはできないが、なお、権利利益を害するおそれがあるため。
  • 東京都情報公開条例7条3号該当
    当該文書を公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他の社会的な地位が損なわれると認められるため。
  • 東京都情報公開条例7条6号該当
    当該文書は都民の声として届いたものであるが、それを公にすることは事務の性質上、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

処理経過

平成22年10月15日 開示請求書を収受
平成22年10月29日 公文書の非開示を決定し通知
平成22年12月10日 異議申立書を収受
平成23年1月13日 諮問書を収受

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