ここから本文です。

平成23年(2011年)3月10日更新

情報公開審査会(新規諮問 第646号)

東京都情報公開審査会の新規諮問

平成23年2月18日付けで、東京都情報公開審査会に次のとおり諮問されましたのでお知らせします。

諮問第646号「平成19年度実地指導の結果について」ほか1件の一部開示決定及び「平成17、18、21年度の検査結果」ほか3件の非開示決定(不存在)に対する異議申立て

諮問庁

東京都知事(福祉保健局)

請求及び処分の内容

請求の内容

決定

非開示理由

平成17年から平成22年の○○(特別養護老人ホーム監査指導に関する全ての文書)。
特に

  • 1)平成18年10月30日、31日の○○氏担当の文書一切メモ等
  • 2)平成19年1月○○と東京監査指導部の話し合いに関するメモ等会議の全て
  • 3)平成18年12月当時職員(○○)と東京指導監査部(○○、○○、○○)氏との会議記録(12月25日)午前中

一部開示/非開示

一部開示決定について
(対象公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)

  • 1)「平成19年度実地指導の結果について」               
    • 平成19年度社会福祉法人調査書のうち、「この調査書の記入内容に関する法人の問合せ先」の「氏名」ほか
      個人に関する情報で特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する
    • 同調査書のうち、「資金の運用」の「普通預金」ほか
      施設の事業活動に関する情報であって、公にすることにより、当該施設の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する
    • 独立監査人の監査報告のうち、印影 ほか
      公にすることにより犯罪の防止に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する
  • 2)「平成20年度実地検査の結果について」
    • 事業計画書(平成20年度)のうち、施設職員氏名ほか
      個人に関する情報で特定の個人が識別できるため、条例7条2号に該当する
    • 財産目録のうち、口座種別、金融機関名 ほか
      施設の事業活動に関する情報であって、公にすることにより、当該施設の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため、条例7条3号に該当する
    • 監査報告書のうち、監査法人印影
      公にすることにより犯罪の防止に支障を及ぼすおそれがあるため、条例7条4号に該当する

非開示決定について
(対象公文書の件名並びに開示しない部分及びその理由)
平成17年から平成22年の○○(特別養護老人ホーム監査指導に関する全ての文書)のうち、

  • 1)平成17、18、21年度の検査結果
  • 2)平成18年10月30日、31日の○○氏担当の文書一切メモ等
  • 3)平成19年1月○○と東京指導監査部の話し合いに関するメモ等会議の全て
  • 4)平成18年12月当時職員(○○)と東京指導監査部(○○、○○、○○)氏との会議記録(12月25日)午前中
    • いずれも、保存年限を過ぎているため廃棄し存在しない。又は、該当文書は作成しておらず存在しない。

処理経過

平成22年8月23日 開示請求書を収受
平成22年9月21日 公文書の一部開示決定及び非開示決定をし、通知
平成22年11月30日 異議申立書を収受
平成23年2月18日 諮問書を収受

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.